2013年8月8日 / 最終更新日時 : 2020年2月2日 舟橋宏之事務所 行政書士 相続に伴う「かんぽ」の取扱い2 先日ブログに記載した簡保の取扱の後日談ですが、亡夫から妻へ全財産を相続させる旨、及び遺言執行者を妻とする旨の公正証書遺言を偶然に発見し、この遺言書をもって妻が単独で簡保を解約することが出来ました。 保険解約のために亡夫の […]