相続に伴う「かんぽ」の取扱い2

先日ブログに記載した簡保の取扱の後日談ですが、亡夫から妻へ全財産を相続させる旨、及び遺言執行者を妻とする旨の公正証書遺言を偶然に発見し、この遺言書をもって妻が単独で簡保を解約することが出来ました。
保険解約のために亡夫の兄弟姉妹の協力を得るのは、残された妻にとって負担が大きいので、私もほっとしました。
公正証書遺言の有難味を改めて感じた案件でした。

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