調停前置主義

離婚・遺産分割等の家事事件について、当事者間で協議が整わない場合、すぐに裁判しなければならないと思われている方もおりますが、実は、訴訟提起をするにしても原則として先に家事調停を経なければならないと家事事件手続法で定められております。

これを調停前置主義と言います。

つまり、

①    当事者間での話し合い ・・・話し合いがまとまらない→

②    家事調停の申立 ・・・調停が不成立(→審判 ※調停をせずに審判申立も可能)→

③    訴訟提起

という流れとなります。

 

また、当事者間での話し合いがまとまらない場合には、家事調停以外にも司法書士会や行政書士会等に設置されているADR(裁判外紛争解決手続)センターを利用する方法もあります。

ADRセンターは、法務大臣の認証を受けた民間団体で、斡旋・仲裁・調停等の手法を用いて紛争の解決を図ります。

 

司法書士は、家事事件の訴訟の代理人になることは出来ませんが、家事調停の申立書類作成や訴訟提起書類の作成を通じて、依頼者をサポートすることが出来ます。

また、弊事務所では、訴訟提起を余儀なくされた場合でも弁護士さんをご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談にいらしてください。

 

家事事件手続法
(調停前置主義)

第257条  第244条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

  前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

行政書士

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