2013年11月11日 / 最終更新日時 : 2020年2月2日 舟橋宏之事務所 裁判事務 即決和解 先日、建物明渡請求事件について代理人として即決和解期日に出頭してまいりました。 本来は久喜簡易裁判所が管轄だったのですが、申立てから和解期日まで3カ月を要するということで、1カ月半程で済むさいたま簡易裁判所(浦和)を合意 […]