性別変更した男性の子の嫡出推定

性同一性障害により性別変更した男性と妻の間の子(第三者の精子提供による人工授精で生まれた子)について、最高裁が、「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とした民法772条の規定(嫡出推定)を適用し、男性を父親と認める決定をしたというニュースが報道されました。
非常にショッキングな内容ですが、これも世の中の流れを受けた判決なのでしょう。
(但し、賛成3 反対2の僅差の決定とのことです。)
性別変更が認められて、男性として正式な婚姻をしたのであれば、第三者の精子提供による人工授精とはいえ、親子として扱うことには異論はありません。
しかし、最高裁の反対意見もあるように、嫡出推定の規定は一般的な夫婦間でも夫による懐胎の可能性が客観的にない状況下では推定が働かないので、法解釈には無理があるようにも思えます。
この問題も法整備が急がれますが、宗教上・倫理上、様々な意見が飛び交うことが予想できますので、難航するでしょうね。

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