DNAと民法上の親子関係

嫡出推定された父子(民法第772条)について、DNA鑑定の結果、生物学上血縁関係がないことが明らかになった場合、法律上の親子関係が覆るかどうか争われた事件で、親子関係を取り消さない旨の最高裁判決が下されました。

 

昨年の性別変更した男性にも民法772条の嫡出推定を適用した最高裁判決と同様、生物学上の血縁関係よりも民法の規定を優先する判決といえます。

 

DNA親子鑑定が数万円から行える昨今、DNA鑑定で嫡出推定が覆る最高裁判決が出ていたら、親子関係訴訟は鑑定結果が全てとなっていたでしょう。

 

(嫡出の推定)

第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 

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