介護保険法改正

介護保険法の改正に伴い平成27年4月から介護報酬の改定が行われ、介護事業者の報酬が引き下げられたようです。

一方、介護保険の利用者側は、特別養護老人ホームへの新規入居要件が厳格化(要介護3以上)されました。

 

さらに平成27年8月から、次の大きな変更が予定されています。

 

①一定以上の所得がある人について介護サービス費の自己負担額が1割から2割に引き上げらます。

単身で年金収入のみのケースでは、年金収入280万円以上の方が2割負担となるようです。

 

②特別養護老人ホーム等に入所中の食費や居住費に関して低所得者が受けられた補助について、一定の資産保有者等が対象外とされます。

具体的には、単身で1000万円超、夫婦で2000万円超の預貯金保有者は補助が打ち切りとなるようです。

 

私が成年後見人を担当している方の中には、特別養護老人ホームの利用料が月額6~7万円から倍増する見込みの方もいらっしゃいます。

 

介護保険の財源不足の中、介護費用を抑えて利用者の公平を図るという、今回の改正の趣旨は重々承知ですが、上記①②の取扱変更による負担増は極端すぎるようにも思います。

 

商業登記

前の記事

法人の銀行口座開設
その他

次の記事

開業2周年