介護保険負担限度額認定の判定要件変更

平成27年8月の介護保険法の改正により、介護施設入所者への食費・居住費の補助要件が厳格化され、施設費用が倍増する方が数多くおられました。

 

平成28年8月からこの負担限度額認定の判定要件がさらに厳しくなるようです。

 

従来、負担限度額認定における負担段階は、利用者の合計所得金額と課税年金収入額で判定していたところ、非課税年金収入(遺族年金・障害年金)の額も判定対象となるとのことです。

 

老齢年金受給者と非課税年金受給者との公平を図るためとされていますが、弱い者いじめの感が漂います。

そもそも、遺族年金や障害年金がなぜ非課税所得とされているのかを考えるべきではないでしょうか。

 

私は障害をお持ちの方の成年後見人を複数受任していますが、障害年金収入のみで施設費を賄っている方の収支が赤字になってしまわないか心配しています。

財政難は重々承知ですが、障害年金収入で、ご本人の生活費と成年後見人の報酬が賄えるような制度設計をしていただきたいものです。

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