法定相続証明情報の取扱変更

平成30年4月から法定相続証明情報が相続税申告の添付書類として利用できるようになりました。

(ただし、子の続柄が実子か養子か分かるように記載されたものに限ります。)

もちろん、今まで通り相続人を確定させる戸籍一式を提出することも可能ですが、両書類のコピーでも良いことになったようです。

相続登記手続上も相続人の住所が記載された法定相続証明情報であれば住民票の添付を省略できるようになったりと使い勝手も向上していますので、今後利用が拡大されることでしょう。

行政書士

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