法人設立と実質的支配者

平成30年11月30日から株式会社・一般社団法人・一般財団法人設立のために定款認証する際、公証役場に「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出することになりました。

暴力団及び国際テロリストによる法人の不正使用(マネーロンダリング・テロ資金供与)を抑止するための処置とのことです。

弊事務所でも先日、発起人1名の株式会社設立の依頼を受けたので、その方を支配者として書類作成しました。

今回は税理士さんからの紹介の法人成なので問題ないのですが、出資金が第三者から移動してきているようなケースでは、これが借入なのか、名義貸しなのか、司法書士が判断するのかと少し不安になりました。

依頼者が真実を述べずに司法書士が実体に合わない申告書を提出した場合の責任は・・・?

などと考えてしまいます。

また、申告書を提出しないと認証作業に移れないため、急ぎの設立の際は慎重にスケジューリングしなければならなくなりそうです。

制度改正の波を乗り切るのは結構大変だったりします。

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