相続登記の免税特例

2018年から相続登記促進のため、2つの免税特例が始まりました。

(2021年3⽉31⽇まで)

1つ目は、先代の相続登記が未了のまま相続人が死亡してしまった場合に、先代分の相続登記を免税にするものです。

こちらは免税の効果は大きいものの、弊事務所では対象となる事例にまだ当たっていないのが残念?

2つ目は、指定された市街化区域外の土地のうち,不動産の価額が10万円以下のものの登録免許税を免税にするものです。

加須市では駅の近く以外はほとんど市街化区域外なので事例は多いものの、10万円以下の土地という制限によって対象地のほとんどは農地となります。

・・・それが狙いかもしれませんが、相続登記の登録免許税は不動産評価の0.4%なので、10万円でも400円。複数筆あっても減税額は・・・。

もう少し思い切った減税でないと相続登記促進の効果も限定的では?と思ってしまいます。

不動産登記の義務化の議論などもありますが、登記手続を促進させるのは意外と難しいのかもしれません。

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