民法(債権法)改正への準備

令和2年4月1日から民法の改正債権法が施行されます。

今回の改正内容は多方面にわたりますが、現行法のまま対応すると契約自体が無効となる項目(賃貸借の個人保証契約では保証限度額を定めないと無効となる等)もあり、法律実務家としては周到な準備が必要となります。

 

弊事務所では、積極的に債権法改正セミナーへ参加したり、取引先で債権法改正セミナーを開催したりしておりますが、先に改正された相続法ほど一般の皆さまには認知されていないように感じます。

 

債権法に馴染みがなくとも、普段の生活に影響を及ぼすこともありますので、少なくとも令和2年4月1日以降に締結する契約については、新法対応のひな型を使う等の対応をお勧めします。

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