相続財産の算定評価基準に関する判決

首都圏で相続税路線価と時価がかけ離れているケース(時価が路線価の約4倍)で、「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とする東京地裁判決が出されたことが日経新聞の記事に載っていました。

弊事務所のある埼玉県加須市周辺では、線価どころか固定資産評価額以下での不動産取引も珍しくないですが、たまに都内の不動産を扱うと売買代金が固定資産評価とかけ離れているとは感じていました。

とはいえ、相続税申告の際の評価額は明確な基準がないと申告する方と税理士さんは困りますね。

単純に路線価を上げれば良いというわけにはいかないのでしょうか。

 

※本来は、路線価は時価の8割、固定資産評価は時価の7割とされています。

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