公正証書遺言作成までの流れ
※公証役場の選定
原則として、全国どこの公証役場でも遺言書を作成することができますが、公証人に出張してもらう場合は、出張地を管轄する公証役場に依頼します。
①一回目打ち合わせ
お客様がどのような遺言を作成したいかを伺った後、必要書類を準備
②二回目打ち合わせ(お客様が納得されるまで何度でも打ち合わせいたします。)
お客様と遺言書文案のすり合わせ
③弊事務所が公証人と打ち合わせをした後、遺言書文案を確定させます。
→お客様に最終の遺言書文案を確認していただきます。
※この時点で公証役場の手数料の見積りを取り、手続費用が確定します。
④作成当日(遺言者・証人2名)
遺言内容の口授→公証人の筆記と読み聞かせ→遺言者・証人の署名押印
→公証人の署名押印→公正証書遺言の正本・謄本を受領し手続終了
※遺言作成当日のご自宅から公証役場までの往復は、弊事務所の車でお連れいたします。
※本人が、耳が聞こえない、口がきけない、署名押印できない場合でも代替手段があるため、遺言書の作成は可能です。
公正証書遺言作成 必要書類等
○遺言者の印鑑証明書(遺言書作成時点で発行後3か月以内)1通
・・・当日実印持参
※印鑑登録していない場合は、運転免許証等の顔写真付き身分証明書の提示による本人確認で代替できます。
・・・その場合は当日認印持参
○遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本、除籍謄本等
○相続人以外の者に遺贈する場合は、受遺者の住民票
(法人の場合は登記事項証明書)
○遺言の対象財産についての資料
不動産・・・登記事項証明書、固定資産評価証明書等
預貯金・・・通帳コピー等
その他・・・特定できるだけの資料又はメモ
○証人となる方の「住所、氏名、生年月日、職業」を記載したメモ
・・・当日認印持参
○遺言執行者を決めておく場合
遺言執行者の「住所、氏名、生年月日、職業」を記載したメモ
※遺言執行者の職務
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
遺言執行者は、就任後遅滞なく、相続財産目録を作成して相続人に交付しなければなりません。
※遺言書作成当日は、証人2名を手配する必要があります。
弊職が証人になりますので、もう1名、口の堅いご友人等にお願いしていただきます。
適当な方がいらっしゃらない場合は、弊職が提携している行政書士の先生をご紹介いたします。
※未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族は、証人にはなれません。
公正証書作成費用について
公正証書遺言の作成費用は、公証役場手数料と弊事務所の手続費用の合計となります。
公証役場の手数料は、公証人手数料例により決まっていますが、遺言の対象財産額や財産を受ける方の人数等により大きく変動いたします。
(後記「公証人手数料例」参照)
算出例
総額3000万円の財産を妻に2000万円分、長男に1000万円分 相続させる場合
①基本手数料 妻分 23,000円 + 長男分 17,000円
遺言加算(合計額1億円以下の場合) + 11,000円
合計 51,000円
(その他、証書枚数による加算手数料 + 数千円)
②上記の他、公証人に出張してもらう場合は、公証人日当
日当・・・20,000円(4時間以内10,000円)
交通費・・・実費額
病床執務手数料・・・基本手数料の2分の1を加算 20,000円
③遺言文案作成についての弊事務所の報酬
・・・5万円(消費税別途)
④証人2名分(弊職と提携行政書士)の日当
・・・2万円(消費税別途)
※弊職が証人として立会いますが、もう1名を友人等に頼んでいただく場合は、証人日当1名分
・・・1万円(消費税別途)となります。
⑤事前調査のための登記事項証明書等取得実費及び報酬
・・・数千円~
⑥旅費通信費
・・・千円~
上記ケースで、
公証人の出張がない場合→消費税込 13万円から14万円位
公証人の出張がある場合→消費税込 18万円から19万円位
公証人手数料令 別表
目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
以下超過額5,000万円まで毎に、
1億円超3億円までは 各13,000円
3億円超10億円までは 各11,000円
10億円を超えるもの 各8,000円 が加算されます。
〇なお、目的価額の合計額が1億円までの場合は、上記金額にさらに1万1,000円が加算されます。
〇病院や自宅に出張し、病床で作成したときは、5割増しになり、ほかに、日当1万円(4時間以内の場合)と交通費が必要となります。
〇公正証書遺言の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
〇遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。
したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
〇祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11、000円です。
〇遺言の取消しは11、000円
(目的の価額の手数料の半額が下回るときはその額)