※弊事務所では、司法書士業務は司法書士報酬アンケート、行政書士業務は行政書士報酬額統計を参考に、概ね平均値以下となるような報酬基準を定めております。

 日本司法書士会連合会 報酬アンケート
  https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/

 日本行政書士会連合会 報酬額の統計
  https://www.gyosei.or.jp/about/disclosure/reward.html

※手続費用は、弊事務所の報酬の他に登録免許税や旅費通信費等の諸経費がかかります。

 登記申請に関する登録免許税の税率(主なもの)
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

以下では、モデルケースを挙げておりますが、正確な費用は、事前調査を行った後、お見積りさせていただきます。

相続登記(相続による名義変更)

土地1筆 建物1棟 固定資産評価額合計 1000万円 (相続税申告不要)
法定相続人のうちの1名が、遺産分割協議を経て不動産を単独相続する場合 

①登録免許税 (名義書換のための税金=固定資産評価額の0.4%)
・・・4万円
②相続登記申請の報酬
・・・登記申請1件につき2万9000円~(消費税別途)
③遺産分割協議書作成(登記申請用)の報酬
・・・1万円~(消費税別途)
④登記事項証明書、戸籍類取得のための実費及び報酬(事前調査を含む)
・・・数千円~
⑤旅費通信費
・・・千円~

合計 消費税込 9万円~10万円位 (登録免許税額 + 5万円~6万円位)

※不動産の数・固定資産評価額・登記申請件数・管轄法務局数・戸籍類の取得通数により費用の増減があります。

※相続対象に農地が含まれる場合の農業委員会への農地法第3条の3の規定による届出、未登記建物がある場合の市役所資産税課への未登記建物所有者変更届に関する業務をご依頼いただく際は、別途費用(5千円~)がかかります。

※不動産の相続登記の他、預貯金等の相続手続をご依頼いただく際は、1金融機関につき2万円~3万円程度の報酬を別途申し受けます。

贈与による所有権移転登記(贈与による名義変更)

土地1筆 建物1棟 固定資産評価額合計 1000万円 
贈与する方・贈与を受ける方が各1名である場合

①登録免許税(名義書換のための税金=固定資産評価額の2%)
・・・20万円
②贈与登記申請の報酬
・・・登記申請1件につき3万5000円~(消費税別途)
③贈与契約書、その他書類作成の報酬
・・・5000円~(消費税別途)
④登記事項証明書等の取得のための実費及び報酬(事前調査を含む)
・・・3千円~
⑤旅費通信費
・・・千円~

合計 消費税込 25万円位 (登録免許税額 + 5万円位)

贈与をする方の住所氏名が登記簿上の住所氏名と異なる場合は、贈与による所有権移転登記の前提として登記名義人表示変更登記が必要となり、別途1万円程度の費用がかかります。

贈与の際、上記の他に検討すべき事項

〇贈与税の申告及び納税
不動産の贈与は、高額な贈与税が課税される可能性がありますので、配偶者控除・相続時精算課税等の軽減措置の適用や暦年贈与も含め、事前に確認検討いただきます。また、費用対効果の面から生前贈与よりも遺言作成をお勧めすることもございます。

〇不動産取得税の申告及び納税
居住用不動産の軽減措置等が適用されるかどうかで税額が大きく異なりますので、事前に確認いただきます。

公正証書遺言の作成費用の目安については、こちら

上記以外の業務につきましては、直接お電話等でお問い合わせ下さい。

手続費用のお見積りは、お問い合わせフォームからでも可能です。
(登録免許税算定資料及び手続内容の資料をご用意いただいた後、お見積書を発行させていただきます。)