司法書士と行政書士の職域

司法書士は「登記」、行政書士は「許認可」が業務の柱というイメージがありますが、どちらも業務範囲は広く、どちらの資格でも対応可能なものもあれば、厳密にはどちらの業務範囲となるか判断が難しいものもあります。
以前、都内の事務所に勤務していたときは、司法書士のみ登録して、業務範囲外と判断したものは行政書士さん等に頼んでいたのですが、独立開業に当たって両方登録したのは、どちらの業務範囲か不明な仕事も気にせず対応できるだろうと考えたからです。
もちろん、税理士さん・土地家屋調査士さん・弁護士さん・社労士さんの業務はできませんが、それらの業務範囲と司法書士との職域は明確ですし、やろうと思ってもできませんので悩む必要はありません。
実際、業務を開始してみると、農地を含む相続登記を依頼されたときなどは、登記のみならず、農地法の届出も含めて対応できるので、仕事がスムーズに進められますし、メリットは大きいように思います。

(ちなみに埼玉県加須市で、司法書士と行政書士を兼業しているのは2人だけのようです。)

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