2017年11月13日 / 最終更新日時 : 2017年12月3日 舟橋宏之事務所 裁判事務 消滅時効完成後の支払督促 先日、最後に弁済した日から10年以上が経過した貸金債務について、突然、裁判所から支払督促が届き、慌てて弊事務所へご相談に来られた方がいました。 契約内容を確認したところ、既に消滅時効が完成しており、時効を援用すれば返済不 […]