相続放棄の照会

揉めそうな相続が起こった場合、関わり合いになりたくないと思い、法定相続人の一部の方が相続放棄することは良くあることです。

その他の相続人間で遺産分割が整えば良いのですが、そういう事案では保留されたままになることが多いです。

ようやく、相続人間で合意が成立しそうになったとき、相続放棄した方に連絡を取っても協力していただけなかったり、相続放棄の資料が紛失していて、相続登記に必要な相続放棄申述受理証明書をお預かりできない場合があります。

そんなときは、相続人の一人を利害関係人として、家庭裁判所に対して相続放棄がされたかどうかの照会をし、照会して分かった情報をもとに相続放棄申述受理証明書を取得することになります。

相続放棄の照会は、管轄家庭裁判所にもよりますが2週間程かかることが多いです。

相続放棄申述受理証明書の取得まで含めると3週間位はかかるでしょうか。

 

相続手続きは、適切な時期に済ませておかないと多くの労力を伴うことになります。

出来るだけ早い時期に専門家にご相談していただくことをお勧めします。