行政書士と司法書士の相続手続受任

司法書士事務所の相続業務は、相続登記を主とし、付随して遺産分割協議書の作成等を行います。
先日、行政書士会の研修に参加しましたところ、行政書士事務所の相続業務は、遺産分割協議書の作成や預貯金の残高証明書の取得・解約を主としているのが印象的でした。
(登記申請業務は司法書士の職域となるため、不動産を含む相続業務を行政書士が請け負った場合は別途司法書士に登記申請業務を依頼することになります。)
私は、兼業者ですが、今まで預貯金の解約等の代理業務は原則として行っていませんでした。
今後は、ご依頼があれば預貯金の解約等の代理業務まで含めて行いたいと思います。

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