預貯金の残高証明と取引明細

相続が発生したとき相続財産を把握しなければなりませんが、預貯金の通帳を紛失していたり、通帳を所持している相続人が情報を開示してくれないことがあります。
そんなときは、被相続人の取引金融機関に対し預貯金口座を照会して、残高証明や過去の取引明細を請求することをお勧めします。
紛争性のある相続の相談を受けたとき、過去数年分の取引明細を取得したところ、被相続人の家族による不自然な預貯金引き出しを発見したこともありました。
ご自身で手続することに不安がある方は、代行することも可能ですのでご相談ください。

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