贈与税 相続税改正

消費税が8%になって、平成27年10月には10%へ増税される予定ですが、相続税・贈与税も平成27年1月1日から改正されます。

 

相続税について、遺産の基礎控除が現行の6割に縮小されてしまうことは御存知の方も多いかもしれません。

 

  現行の基礎控除

  5000万円 + 法定相続人の数 × 1000万円

  

  改正後の基礎控除

  3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

 

司法書士・行政書士として相続関係業務を受任するとき、まず基礎控除枠を超える遺産があるかどうかを確認し、相続税の申告が必要になるようなケースであれば税理士さんを交えての遺産分割をお勧めしておりますが、改正後はそのようなケースが増えていくことでしょう。

 

また、相続時精算課税の適用要件についても大きな改正があります。

 

  現行の相続時精算課税の適用要件

  贈与者 贈与した年の1月1日において65歳以上の者

  受贈者 贈与した年の1月1日において20歳以上である「贈与者の推定相続人」

 

  改正後の相続時精算課税の適用要件

  贈与者 贈与した年の1月1日において60歳以上の者

  受贈者 贈与した年の1月1日において20歳以上である「贈与者の推定相続人及び孫」

 

親の所有地に子供が家を新築するとき、土地の贈与を受けるか、ただで使わせてもらうか(使用貸借)検討することがあるのですが、相続時精算課税の適用要件に当てはまらず、贈与税負担の関係から贈与を断念することも多いので、改正により選択肢が広がることは好ましいと思います。

 

 ※相続時精算課税・・・生前の贈与について贈与税を軽減する代わりに、相続開始時に生前贈与分を相続税で精算する制度

 

上記の他にも相続税率・贈与税率や事業承継税制等も改正されます。

これらについても今後コメントしていきたいと思います。

行政書士

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