休眠抵当権抹消

先日、明治時代に設定した債権額数十円の抵当権の抹消登記手続きの依頼を受けました。

 

完済されていなくても債権は時効消滅しているのでしょうが、抹消登記手続きをしない限り抵当権の登記は残ったままとなります。

 

こんなとき抵当権者やその相続人を調査しても判明しない場合は、債権額と利息・損害金を供託することによって抵当権を抹消する簡便な方法があるのですが、受任したケースでは相続人の一人が近所に住んでいたためこの方法は使えず、全相続人を調査することになりました。

 

今回は結果として相続人全員からご協力いただき無事抵当権は抹消できましたが、相続人の協力が得られなければ訴訟提起が必要になったと思われます。

 

実体のない抵当権でも不動産の売却や住宅ローン借入の際、大きな障害となりますので、

抵当権抹消手続きは遅滞なく行うことをお勧めします。

 

 

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