相続税法改正の分かれ目

相続税の基礎控除が現行の6割に縮小されてしまうこともあり、皆様の関心も高い相続税法改正(平成27年1月1日施行)が間近に迫っております。

 

改正前後の法適用は、被相続人の死亡時点が分かれ目となりますが、遺産分割協議を起算点と考えるお客様が思いのほか多いようなので注意が必要です。

(遺産分割という外部から不透明な行為を起算点とすると、課税上混乱が起きてしまうと思われます。)

 

ちなみに、死亡時を起算点とするとして、年末年始に人知れず亡くなられたようなケースでは、医師による死亡推定日時によって判断するのでしょうね。

行政書士

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