法人代表者の住所

法人登記において、内国法人の代表者のうち1名は日本に住所がなくてはならないという制限が撤廃されました。

代表者の住所が日本にないと責任追及が難しいというのが、その趣旨であったと思いますが、外国人の起業関連規定の諸整備が行われることに先駆けて登記上の取扱変更が行われたのでしょう。

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