商業登記添付書類の取扱変更
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記申請については、
次の添付書類が必要となります。
○登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
→株主全員の株主リスト
○登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
→議決権数上位10名の株主、又は議決権割合が2/3に達するまでの株主(いずれか少ない方)
を記載した株主リスト
※株主リストは、株主の住所氏名、株式数、議決権数、議決権割合等を記載し、代表者が証明する形式となります。
このところ、商業登記規則の改正が続いておりますが、今回の改正は少数株主の把握が疎かになっている株式会社等は、種々の問題が顕在化するであろうと予想しています。