成年後見業務に伴う火葬許可
平成28年10月13日に、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が施行されました。
改正の骨子は、次の2点です。
1.成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになりました。
2.成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務の内容及びその手続が明確化されました。→火葬・埋葬等を後見人が行う場合は家庭裁判所の許可が必要となりました。
※保佐・補助、任意後見、未成年後見には適用されません。
詳しくは、 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html#01 をご覧ください。
先日、私が成年後見人を担当している独居の方が亡くなったのですが、ご親族が遠方に住んでおり、高齢であったため、改正法の規定に従い家庭裁判所の許可を取って火葬を執り行うこととなりました。
火葬を行うには、死亡届を役所に提出の上、火葬許可証を取得し、斎場の予約をしなければならないため、亡くなった翌日に家庭裁判所に赴き即日許可を取り、同日中に手配しました。
今回は、私のスケジュールを調整してスムーズに処理が出来ましたが、年末年始等で家庭裁判所の許可が直ちに得られない時期に成年被後見人が死亡し、親族の協力が得られない状況となったら、どうしたものかと心配となりました。
※後日、家庭裁判所に問い合わせしたところ、法改正によっても民法上の事務管理等が適用除外となるわけではないので、急を要するケースでは、事後的に許可を取る方法でも仕方ないであろうとのことでした。