法務局で戸籍情報証明書発行開始

以前から司法書士会等を通じて情報は入っていましたが、平成29年5月下旬から「被相続人と相続人全員の氏名や続柄などの戸籍情報が記載された証明書」を法務局で発行できるようになるようです。

証明書は無料で発行され、金融機関や法務局での相続手続きに利用可能となる模様。

私の事務所でご依頼いただく相続業務は、相続税申告が必要ないケースでは

①相続手続受任

②戸籍収集

③遺産分割協議

④不動産の相続登記

⑤銀行等の相続手続

という流れが多いので、④のタイミングで戸籍情報証明書を取得して⑤の手続きに利用することになるのでしょうか。