土地の所在が分からない?

相続登記の依頼を受けた際など、依頼者から土地がどこにあるのか分からないと言われることがあります。

 

このような場合、まず、固定資産評価証明書や名寄帳をもとに登記事項証明書や公図を取得し、住宅地図と照らし合わせて調査するのですが、地域一帯が農地であったり、目印となる建物がなかったりして、判明しないことがあります。

 

上記で判明しないときは、法務局に備え付けのブルーマップ(公図と住宅地図の重ね図)で確認することが定石なのですが、羽生市や加須市の一部ではブルーマップが作成されていない地域があります。

 

そんなときは、市役所の資産税課で調査しております。

 

以前、羽生市の農地の所在が分からなかったとき、羽生市役所の資産税課へ住宅地図を持参し、所在を教えてもらったことがあります。

固定資産税を課税している以上、所在を把握しているということでしょう。

 

ケースによっては、土地区画整理組合や農業委員会での調査も必要となるかもしれません。

 

弊事務所では、登記手続きのみならず、不動産の調査業務も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。