家庭裁判所での法定相続情報利用

家庭裁判所でも戸籍の代わりとして法定相続情報証明が利用可能になったという話は以前から聞いておりましたので、先日、遺言検認の申立てで添付したところ、

「法定相続情報証明は使えますが、遺言者の死亡の記載のある戸籍と法定相続人の現在戸籍は別途提出してください!」と言われました。

また、相続放棄申述の際も同様のようです。

遺言検認の際は戸籍の原本還付が可能なので、遺言の検認のためだけだったら法定相続情報を取得するより原本還付の方が楽かも?と思ってしまいました。

(ちなみに、これは、さいたま家庭裁判所 久喜出張所での取扱いなので、他の家庭裁判所の取扱いは分かりません。)

申立書には相続人の本籍地を記載する箇所がありますが、法定相続情報には相続人の本籍地は記載されないので、それを補うためなのかもしれませんが、法務局で相続人を確定しているので簡易な取り扱いが認められたら有難いですね。

追加情報

令和1年10月 宇都宮家庭裁判所 栃木支部 に対し、相続放棄の申述書を送付するため、問い合わせたところ、法定相続情報は一切利用できないと返答されました。

・・・家庭裁判所ってローカル・ルールが多すぎるような?

   皆様も事前に問い合わせして下さい。