自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日から自筆証書遺言書を法務局に保管してもらえる制度が

開始されます。

この制度のメリット・デメリットについては、こちらを参照ください。

https://www.funabashi-shiho.jp/service/inherit/

これで、ようやく今般の民法(相続法)改正が一通り施行させることになります。

今後、実務が変更していく中で、様々な問題が生じる可能性がありますので、

お客様に不利益を生じさせないよう気を引き締めて対応していく所存です。

不動産登記

前の記事

登記完了予定日
新着情報

次の記事

夏季休暇のお知らせ