土地相続登記の非課税要件拡大

令和4年4月1日から土地の相続登記の非課税要件が拡大されました。

以前は、「法務大臣が指定する土地(市街化区域外)で固定資産評価額10万円以下の筆のみ非課税」でしたが、市街化区域内にある土地も免税措置の対象とされ、評価額の上限も100万円まで引き上げられました。

そもそも10万円の土地の相続登記の登録免許税(固定資産評価額の0.4%)は、400円なので、従前の取扱いで相続登記が促進されるかは疑問でしたが、今後はそれなりの減税額となるので、広報活動次第で効果が期待できるでしょう。

登記手続を代理する司法書士としては、土地毎に非課税対象地かどうかを確認する手間もなくなり、お客様の負担も軽減されるので、有難い限りです。