即決和解

先日、建物明渡請求事件について代理人として即決和解期日に出頭してまいりました。
本来は久喜簡易裁判所が管轄だったのですが、申立てから和解期日まで3カ月を要するということで、1カ月半程で済むさいたま簡易裁判所(浦和)を合意管轄として申し立てました。
当事者間で合意した明渡日前に和解調書を作成しておかなければ強制執行が出来ず意味がないので、和解期日が遅れればそれだけ明渡日も遅くなってしまいます。
一方、事前準備として和解条項の作成や相手方のやりとりには相当の時間を要しましたが、和解当日は10分足らずで終了となりました。
当日の所要時間は、公正証書の作成よりも短いかもしれません。
申立てから和解期日までの待機日数が、もう少し短ければ使い勝手が良いのですが・・・。

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