物権共有は不安定?

共有物分割(共有土地を分筆の上、それぞれ単独所有とするケース)の登録免許税率が低いことや共有持分の放棄(民法255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。)の取扱いは、出来るだけ不安定な共有状態を解消すべきであるという意図が込められております。

 

共有状態は、処分や管理の面で制約がありますので、然るべきときに解消すべきであると考えます。

 

それでも相続や売買、贈与等で物権共有は日々生じております。

子供がいる夫婦が自宅を購入する場合は、子供の代で単独所有にすれば特に問題ありませんが、別々の家庭を持つ人が物権を共有すると後々相続が生じたときに共有者がネズミ算式に増えていく可能性がありますので、注意が必要です。
入会地や投資不動産等を多数人で共有している場合、100人以上の共有ということもありますが、こうなったら共有解消は困難と言っていいでしょう。
また、農地を共有すると、売買や贈与によって共有解消を図るとき農地法の許可が必要となるので、こちらも厄介な問題が生じます。
※農地法の許可が不要な共有持分放棄(民法255条)をしてもらうことで共有状態の解消を図ることもありますが、対象不動産の価値が高い場合は課税の問題をクリアしなければなりません。

 

共有にした方が課税上有利であるとか、実態に即している場合は、物権共有も仕方ないですが、遺産相続の場面では出来るだけ共有状態を作らないことをお勧めいたします。

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