嫡出でない子の相続分・その後

 

嫡出でない子の相続分を嫡出である子の2分の1とする民法900条第4号但し書の規定を違憲とした最高裁判決を受けて、当面の取扱いは次のとおりとされております。

 

相続が開始した時点が平成13年7月1日以降で、法定相続人のうちに嫡出でない子が含まれている場合
●裁判や合意で法律関係が確定している場合は、変更なし
●法律関係が確定していない場合、嫡出でない子と嫡出である子の相続分は同じ

 

※平成13年7月1日より前に相続が発生した場合については、影響なし。

 

ちなみに兄弟が相続人となる場合、異母兄弟の相続分を両親を同じくする兄弟の2分の1とする民法900条第4号但し書の規定は違憲とされておりませんので、注意が必要です。

 

その後→

平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、立法上も嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。

 

(法定相続分)
第900条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 

 

 

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