代表者死亡に伴う役員変更

中小企業に多い「社長=大株主」というケースでは、代表者が死亡した際、株式を含む遺産分割や事業承継の方針が決まるまで株主総会を開催できず、後任者の選任ができない事態に陥ることがあります。

 

会社が継続しているにも関わらず代表者不在という事態は避けなければならないため、代表者が元気なうちに対策を練っておくことをお勧めします。

 

事前に業務を代行できる役員を就任させることが難しい場合には、役員に欠員が出た場合を停止条件とする補欠選任という方法(会社法第329条第2項)もありますので、後継者問題に不安をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

 

 

会社法第329条

役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

2.前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

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