2015年4月1日 / 最終更新日時 : 2015年7月27日 舟橋宏之事務所 商業登記 法人代表者の住所 法人登記において、内国法人の代表者のうち1名は日本に住所がなくてはならないという制限が撤廃されました。 代表者の住所が日本にないと責任追及が難しいというのが、その趣旨であったと思いますが、外国人の起業関連規定の諸整備が行 […]