農地の移転仮登記

市街化調整区域内の農地を売買・贈与する場合には、農地法の許可(農地のまま譲渡→第3条許可、農地転用譲渡→第5条許可)が必要になりますが、許可を得られる見通しがないにも関わらず、権利を確保しておくために所有権移転請求権仮登記(条件付所有権移転仮登記)を申請したいとの相談を受けることがあります。

また、所有権移転請求権仮登記(条件付所有権移転仮登記)を付けたまま農地法の許可を受けることなく長期間放置された登記簿を見かけることも多々あります。

こういった登記は、結局、農地法の許可を受けることができず、権利関係を複雑にしてしまう可能性がありますのでお勧めできません。

※所有権移転請求権は債権であるため消滅時効の対象となる一方、仮登記は抹消登記申請しない限り残るため、当事者が亡くなった後に問題が顕在化することも多いです。

現在は、農地の所有権移転請求権仮登記(条件付所有権移転仮登記)が申請されると、法務局から農業委員会へ通知され、耕作状況や権利関係を調査された結果、実態を伴っていないと判断された場合は、改善に向けて指導・助言等が行われる取扱いですので、脱法的な登記申請は減少するものと思われます。