緊急事態宣言と裁判所

令和2年4月7日、コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令されました。

これにより裁判所では、多くの訴訟や調停が延期となった模様です。

(その他、相続放棄の申述等も受付はするものの手続きが保留となっているものが多い様子)

実は、弊事務所でも遺産分割調停の直前打ち合わせを終えた後に、家庭裁判所から延期の連絡が入ったお客様がおられます。

やむを得ない状況ではありますが、相続税申告期限から逆算してギリギリの日程で調整してきたので、対応に困っております。

所得税の申告期限と同様、相続税申告も期限延長してくれないものでしょうか。
※昨年の台風19号の被害による相続税申告期限の延長措置(令和2年8月11日まで)はあり、上記のお客様も適用されるようですが、調停の再開の見込みも立たないため、未分割のまま相続税申告を行うこととなるでしょう。

⇒と思っていたら申請による相続税申告の個別延長の制度はあるようです。

(裁判所の調停が始まらないという理由では無理そうな気もしますが)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

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ちなみに法務局でも人員を3割減らして職務を行っているため登記完了まで通常より時間がかかっているようです。

司法書士の業務にも様々な影響が出ております。