配偶者居住権と相続税・贈与税

民法の相続法改正に伴い、令和2年4月1日以降に開始する相続について配偶者居住権を設定することができるようになりました。

既に弊事務所には、遺言や死因贈与により配偶者居住権を設定したいというお客様からの問い合わせが入っております。

また、配偶者居住権は、被相続人(一時相続)の相続税上評価されるものの、その後、配偶者が亡くなられた際の相続(二次相続)では評価されない取扱いとなりましたので、資産家の相続税対策になるのでは?と税理士さんも注目しているところです。

しかし、配偶者居住権を設定後、配偶者が亡くなる前に配偶者居住権が合意解除等により消滅した場合、配偶者居住権の評価相当額(建物のみならず敷地利用権も評価の対象となります。)が所有権者に移動することになり、贈与税が課税される可能性があるとのことです。

この際、所有権者が配偶者に対し、配偶者居住権の評価相当額の対価を支払えば、贈与税は課税されないようですが、対価が高額になることもあるでしょう。

よって、配偶者居住権を設定した配偶者が、認知症等により自宅を処分して施設入所しなければならないようなケースでは、

①配偶者居住権を合意解除

②所有者から配偶者へ対価の支払い

③所有者が不動産を売却

を同日で行うようなスキームを検討することになるかもしれません。

※配偶者が認知症を発症している場合は事前に後見人を選任し、所有者と後見人が①②の契約を行う。

※所有者は、③で取得した売却代金の一部を、②の配偶者への対価に充てる。

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