貸金庫の相続

遺産承継業務の際、予想外に苦労することがあるのが貸金庫です。

まず、預貯金の残高証明を取得しても貸金庫契約があることは記載されないため、相続人・銀行員からの情報提供や通帳の利用料支払履歴がないと見逃がしてしまう可能性があります。

貸金庫の存在に気づかないまま遺産分割協議を終えてしまうと、結果的に相続人全員に再度協力いただくことになり依頼者に迷惑をかけてしまいます。

また、遺産分割協議書に「〇〇銀行 〇〇支店扱いの全ての金融資産」や「本協議書に記載のない財産、後日判明した財産全て」等の概括的記載があっても対応してもらえず、貸金庫番号等で特定された遺産分割協議書や相続人全員の実印が押印された金融機関所定用紙と相続人の立会が必要となることが多いと思います。

よって、貸金庫の存在が判明したら、各金融機関の取扱いを確認したうえで、段取り良く業務を行っていかなければなりません。