相続登記・住所変更登記の義務化

令和3年4月21日、相続登記や不動産の住所変更登記の義務化に関する法案が可決され、数年後には施行される見通しです。

これに伴い「相続登記手続きが簡略化される」とだけ書いてある新聞記事を目にしました。

これは、

「相続登記ができない事情がある場合に相続人の申し出をすれば、過料を免れる。」

「相続人に対する遺贈の登記や法定相続登記後の遺産分割による持分移転登記が単独申請できるようになる。」

等々のことを指しているのでしょうか?

相続登記の添付書類の簡略化等は付帯決議の検討事項となっていますが、まだ詳細は決まっていないようです。

相続登記の手続きが簡単に出来るようになることは好ましいですが、遺言や遺産分割なしで名義が変えられるようになるわけではないことに注意が必要です。