介護保険負担限度額認定要件の変更
令和3年8月1日から特別養護老人ホーム等の入所者の食費・居住費の負担限度額の認定要件が変更されます。
従前は、
世帯(世帯分離の配偶者を含む)全員が住民税非課税+預貯金等の流動資産が1000万円(夫婦は2000万円)以下
という要件でしたが、
世帯(世帯分離の配偶者を含む)全員が住民税非課税+年金収入(遺族年金や障害年金等非課税年金を含む)により500万円~650万円(夫婦は1500万円から1650万円)以下
という要件となります。
実質的に利用者の流動資産のこの差額がじわりじわりと徴収されるイメージでしょうか。
介護保険の財政を考慮するとやむを得ないとは思いますが、所得と流動資産で負担額に大きな差が生まれ、固定資産は例え売却可能であっても計上されないのは公平でないようにも思います。