国税債権と担保物件

ある法人が国税の課税処分(消費税不正還付の追徴金)を受けた当日に、法人所有不動産に根抵当権を設定したメガバンクが、登記抹消手続を命ずる判決(東京地裁)を受けたそうです。

課税処分を受けた日以前に担保設定しているため、国税徴収法上はメガバンクの根抵当権が優先するのではないかと思いますが、担保設定行為が詐害行為と判断されたのでしょう。

対抗要件主義のもと、依頼者の権利を保全することが職務である司法書士としては、影響の大きな判決となります。

メガバンクが控訴するかどうかは分かりませんが、今後の取引のため明確な指針が作られることを望みます。

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