押印不要となった法定相続情報

行政手続きのデジタル化に伴い、令和3年4月1日から法定相続情報証明の申出の際の関係書類(申出書・法定相続情報一覧図・委任状・本人確認書類等)への押印が不要となりました。

しかし、それ以降も押印は任意であるため、弊事務所では押印することとしております。

先日、法務局から頂いた法定相続情報に弊事務所の押印がなかったため、押印し忘れたかと思い確認したところ、印影が薄かったためスキャナで読み取れなかったとのことでした。

まあ、初めから必要ない押印ですし、効力に影響がないので問題ないのですが、念のため印影があるものと差し替えて頂こうと思います。