法人の本店移転登記

法人の本店移転登記は、旧本店所在地と新本店所在地の法務局管轄が同じかどうかで登記費用が大きく異なります。

 

同一管轄内の本店移転については登録免許税3万円で済みますが、管轄外本店移転の場合は新旧本店所在地の法務局に各3万円の登録免許税が必要となり、新本店所在地では設立時と同様の事項を登記しなければならないからです。

 

東京都内の法務局は20以上の管轄に分かれていて、例えば渋谷区から新宿区等の本店移転も管轄外本店移転となってしまいますが、埼玉県内の法人登記は本局で一括管理しているため、埼玉県内での本店移転は全て管轄内本店移転となります。(千葉県・茨城県・栃木県・群馬県なども同様です。)

 

加須市や久喜市の法人登記をさいたま市の法務局に申請しなければならないのは普段不便を感じておりますが、本店移転登記に関しては依頼者の負担が少なくて済みます。