2013年11月21日 / 最終更新日時 : 2020年2月2日 舟橋宏之事務所 不動産登記 嫡出でない子の相続分・その後 嫡出でない子の相続分を嫡出である子の2分の1とする民法900条第4号但し書の規定を違憲とした最高裁判決を受けて、当面の取扱いは次のとおりとされております。 相続が開始した時点が平成13年7月1 […]